球磨川・川辺川の水害はダムでは防げない! 誰でもいつでも全国から意見を出せます。 ぜひあなたの声を届けて下さい!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 河川整備計画(原案)の意見公募ってなに? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川辺川ダム建設に固執する国土交通省は川辺川ダムを中心に据えた球磨川水系の河川整備計画を策定し、ダム建設を進めようとしています。 河川整備計画とは、今後概ね30年間の具体的な河川整備の目標や内容を示すもの。 正式に策定されると、川辺川ダムが法的に位置づけられてしまい、ダム建設に拍車がかかります。 現在、国交省はこの整備計画の原案を作成し、意見の公募を行っています。 ここで沢山のダム反対の声が出れば、この整備計画の正当性が失われ、ダムを推進する国交省にブレーキをかけることが出来ます。 2007年に球磨川流域を中心に開催された河川整備基本方針の説明会「くまがわ・明日の川づくり報告会」では、ダムに反対する流域住民の声が多数出され、翌年のダム建設予定地・相良村、ダムの最大受益地・人吉市、熊本県のダム建設反対・白紙撤回表明につながっていったという経緯があります。 治水の在り方を 決めるのは、行政ではなく住民です。 是非、皆さんの声を発信して下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 締切は? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・意見提出の締切日は 2022年5月6日(金)17時まで ・公聴会での発言申込み(公述人申込み)は 2022年4月15日(金)17時まで |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.計画(原案)の中身は?どこで見れる? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球磨川水系河川整備計画には、国管理区間(球磨川本流と川辺川(流水型)ダム予定地内の川辺川)と、県管理区間(球磨川水系のその他の支流)とがあります。 それぞれについて、以下の通り、「河川整備計画(原案)」、説明資料、説明動画が公開されています。 ■国管理区間 ※川辺川ダム計画が含まれています ■県管理区間 【すべての関連情報は】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.どんな意見を出せばいいの? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考までに、意見書の記入例をこちら(PDF)で紹介しています。
みなさんから国や県に送付された意見を、こちらのページで公開しています。参考にして下さい。 NEW 意見を出された方は、よろしければinfo@kawabegawa.jp まで「意見本文のコピー、都道府県名」をお知らせ下さい。お名前を伏せて公開させていただきます。
<例えばこんな意見> ・流水型ダムに反対 …など
・書きたい意見テーマと掲載ページ一覧(国管理期間) NEW 意見書記入欄に、「書こうとする意見は、国・県の原案のどの章に当たるか」を書く欄があります。 (例)川辺川ダムはいらない インターネットでの提出の場合は、この章選択が必須となっているため、「書きたい意見ごとの掲載ページ 早見表」を作成しましたので、ぜひご活用下さい。 (1)国管理区間(本流とダム予定地) ○複数の掲載ページ早見表(PDF) こちら (2)県管理区間(支流)原案の掲載ページ早見表(PDF) こちら |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.意見の出し方 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■インターネットで (1)国(球磨川本流とダム予定地の川辺川)へのインターネットでの意見提出はこちらから (2)県(その他の支流)へのインターネットでの意見提出はこちらから 【締切】2022年4月4日(月)〜5月6日(金)17:00まで ※インターネットからの投稿は2000字の文字制限があるそうです。それを超えて記入して送信しても、エラーで白紙に戻りますのでご注意下さい。 Wordフォーマット(国・県ともに共通)に記入して、以下の住所へ郵送して下さい。 複数ページに渡って記入できます。 (1)国あて(球磨川本流とダム予定地の川辺川)〒866−0831 (2)県あて(その他の支流) ?〒862−8570 【締切】2022年4月4日(月)〜5月6日(金) 当日消印有効
意見箱の設置場所はこちら
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.公聴会で発言する、傍聴する |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公述人の申込締切】 【申込方法】 〒866−0831
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【対象者】 【募集期間】 【応募方法】 (2)郵送の場合は「傍聴申込書(エクセル)」に記入したものを申込先まで郵送してください。 《申込先》 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.【追加】公聴会の開き方がおかしい!? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 国・県による、流水型川辺川ダムの推進という“結論ありき”の、形骸的でずさんな手続きであり、本来の「住民参加」「住民の意見の反映」とは大きくかけ離れたものである ● 短い告知期間、限られた開催回数、限られた公述人枠、限られた傍聴者の中で行われる今回の公聴会は、行政運営における公正の確保および透明性の点で大きな問題をはらんでいる ● 河川整備計画策定への住民の意見反映を義務付けた河川法(第16条の2第3項※後述)の趣旨を、意図的に狭義で解釈しており、今回の公聴会のあり方は、重大な河川法違反である ● 国と県は、流域住民ならびに納税者である県民、国民の意見と権利、民主主義を軽視した公聴会開催を行おうとしている。流域住民も含めた、県民の大きな関心事である球磨川の河川整備計画原案について、世間一般からとうてい理解が得られるものではない
|