2007年6月29日、球磨川水系河川整備基本方針に関する報告について、水源連より抗議と要請を提出しました。
これは、この報告内容は、委員である潮谷知事が同意した「とりまとめ」と同一の内容であるべきところ、潮谷委員の主張を反映させた文がすべて削除されていたことによるものです。
これでは、球磨川水系河川整備基本方針検討小委員会における潮谷委員の地道な真摯な対応と、その結果としての「了承しがたい」という意見が審議会の公文書として残らず、後世になって、小委員会と河川分科会の横暴な運営を示す事実を垣間見ることができる行政文書が残されないことになります。
これは、河川分科会長の約束違反であり、潮谷委員をはじめとした全委員に対する「騙まし討ち」にほかなりません。
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2007年6月29日 |
社会資本整備審議会
会長 張 富士夫 殿
同審議会河川分科会
会長 西谷 剛 殿
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水源開発問題全国連絡会
共同代表 嶋津暉之
共同代表 遠藤保男
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河川分科会長から社会資本整備審議会長への報告文についての抗議と要請 |
4月19日の河川分科会で球磨川水系河川整備基本方針についての審議結果が取りまとめられました。
その結果がその日のうちに社会資本整備審議会長に報告され(資料1)、それを受けた審議会長が国土交通大臣に意見書を提出しています(資料2)。
河川分科会長から社会資本整備審議会長宛の報告は、19日の河川分科会で西谷会長が提案し、潮谷義子委員が同意を与えた「とりまとめ」(資料3)に沿ったものでなければなりません。ところが、潮谷委員の意見を反映させた文がすべてカットされていることがわかりました。
球磨川水系河川整備基本方針検討小委員会における潮谷委員の地道な真摯な対応とその結果としての「了承しがたい」という意見が審議会の公文書として残らないことになったのです。
潮谷委員が繰り返し表明した「了承しがたい」という意見が社会資本整備審議会長に伝達されず、あわせて、国土交通大臣にも伝達されないのは、潮谷委員個人にとどまらず、潮谷委員が拠り所とした熊本県民に対する背信行為と言っても過言ではありません。河川分科会の議事での約束が守られなかったのはなぜなのか、西谷分科会長の責任はきわめて重大であるとともに、そこに審議会の答申をも意のままに操ろうとする国土交通省の許しがたい姿勢があります。
社会資本整備審議会会長への報告に「とりまとめ」を記載していないことは、4月19日の河川分科会に出席していた全員に対する河川分科会長の約束違反であり、潮谷委員に対する明白な「背信行為」です。
私たちはこのことに対して強く抗議するとともに、以下のことを求めます。
1: 西谷河川分科会長は、国社整審(河)第4 号(平成19 年4 月19 日)文書を取り消すこと。
2: 西谷河川分科会長は、4月19日の「とりまとめ」すなわち、「潮谷委員から了承しがたいというご意見もございましたが、当分科会全体としては原案を適当と認める。なお、河川整備基本方針については、当分科会として河川管理者に説明責任を十分果たすよう強く要請する。」を社会資本整備審議会会長への報告とすること。
3: 張社会資本整備審議会長は国社整審第20 号(平成19 年4 月19 日)文書を取り消すこと
4: 張社会資本整備審議会長は「潮谷委員から了承しがたいというご意見もございましたが、当分科会全体としては原案を適当と認める。なお、河川整備基本方針については、当分科会として河川管理者に説明責任を十分果たすよう強く要請する。」を内容とした報告が社会資本整備審議会長にされ次第、同報告を以って審議会意見とする文書を国土交通大臣に提出すること。
本件の連絡先
遠藤保男 電話 ***-***-****
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資料1 |
国社整審(河)第4 号
平成19 年4 月19 日 |
社会資本整備審議会
会長 張 富士夫 殿
社会資本整備審議会 |
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河川分科会
会長 西谷 剛 |
球磨川水系に係る河川整備基本方針の策定について |
平成18 年2 月13 日付け国社整審第20 号で河川分科会に付託された標記については、当分科会において「適当と認める」と議決しましたので報告します。
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資料2
国社整審第20 号平成19 年4 月19 日
国土交通大臣
冬柴裁三殿
社会資本整備審議会
会長 張 富士夫
球磨川水系に係る河川整備基本方針の策定について
平成18 年2 月8 日付国河計調第71 号により当審議会の意見を求められた「球磨川水系に係る河川整備基本方針の策定について」 については、社
会資本整備審議会運営規則第8 条第2 項の規定1 により、当審議会河川分科会の結論をもって当審議会の意見とすることが適当と認めます。
資料3 4月19日河川分科会議事録抜粋
http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai/shakai/070419/pdf/070419_gijiroku.pdf
より。
この議事録52〜53ページにかけて
【分科会長】...次のような取りまとめをしたいと思います。つまり「潮谷委員から了承しがたいというご意見もございましたが、当分科会全体としては原案を適当と認める。なお、河川整備基本方針については、当分科会として河川管理者に説明責任を十分果たすよう強く要請する。」
以上を取りまとめといたしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。知事さんもよろしいですか。
【潮谷委員】私の意見をあったということで明確に位置づけていただいた上で、そのほかの委員の方々が了承されたという文言の整理でございますので、結構でございます。
【分科会長】ありがとうございました。
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資料2 |
国社整審第20 号
平成19 年4 月19 日 |
国社整審第20 号平成19 年4 月19 日
国土交通大臣
冬柴裁三殿 |
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社会資本整備審議会
会長 張 富士夫
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球磨川水系に係る河川整備基本方針の策定について |
平成18 年2 月8 日付国河計調第71 号により当審議会の意見を求められた「球磨川水系に係る河川整備基本方針の策定について」 については、社
会資本整備審議会運営規則第8 条第2 項の規定1 により、当審議会河川分科会の結論をもって当審議会の意見とすることが適当と認めます。
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資料3 |
4月19日河川分科会議事録抜粋
http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai/shakai/070419/pdf/070419_gijiroku.pdf
より。
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この議事録52〜53ページにかけて
【分科会長】...次のような取りまとめをしたいと思います。つまり「潮谷委員から了承しがたいというご意見もございましたが、当分科会全体としては原案を適当と認める。なお、河川整備基本方針については、当分科会として河川管理者に説明責任を十分果たすよう強く要請する。」
以上を取りまとめといたしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。知事さんもよろしいですか。
【潮谷委員】私の意見をあったということで明確に位置づけていただいた上で、そのほかの委員の方々が了承されたという文言の整理でございますので、結構でございます。
【分科会長】ありがとうございました。
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